■ 外国から「短期滞在」の入国資格により観光目的で日本を訪れる外国人旅行者
日本の入国管理法が定める「短期滞在」の在留資格により、観光等の目的で 15 日間もしくは 90 日間の滞在が許されます。日本への入国にあたり観光目的の滞在を希望すると、入国審査官はあなたのパスポートに右記の「短期滞在」のスタンプを捺します。ジャパンレールパスは、パスポートにこのスタンプを受けた方だけが使用することができます。
ご注意:
たとえあなたが引換証を携えて訪日しても、あなたがこの「短期滞在」の入国資格をもたないと、ジャパンレールパスとの交換は実行されません。(したがって、「研修」「興行」「再入国」等の資格で入国した場合は、ジャパンレールパスに引き換えることはできません。日本の入国管理法における「短期滞在」の概念は、一般的な意味での「短期間の滞在」とは厳密に異なるものであることをご理解ください。) |